○岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年岡崎市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び条例で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子どもに係る条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、零とする。
(1) 政令第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 政令第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
(1) 政令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条第2項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
(2) 政令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
(利用者負担額の算定方法)
第5条 利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者の全てのものについて、それらの者の当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の額の合計額を階層別に区分し、当該区分によって算定するものとする。
2 前項の市町村民税の額を計算する場合において、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者にあっては、その者の所得を国内源泉所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第161条に規定する国内源泉所得をいう。)とみなして、市町村民税の額を計算するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第56条各号のいずれかの事由があることにより教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が利用者負担額を納付することが困難であると認める場合にあっては、条例第4条の規定により、当該利用者負担額のうち当該事由ごとに市長が別に定める額を減免することができる。
2 前項の規定による利用者負担額の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、利用者負担額減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添え、市長に申請しなければならない。
ア 岡崎市保育所条例(昭和40年岡崎市条例第11号)第6条第1項に規定する一時預かり保育に係るもの 納入通知書に記載の納期限
イ 岡崎市保育所条例第6条第2項に規定する一時預かり保育及び岡崎市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年岡崎市条例第46号)第4条第3号に規定する一時預かり保育に係るもの 利用した翌月の末日
(2) 病後児保育料 納入通知書に記載の納期限
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び利用者負担額等に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第52号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、旧法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、旧法第29条第1項に規定する特定地域型保育、旧法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育については、第1条の規定による改正後の岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月9日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例施行規則別表備考の規定は、特定教育・保育等が行われた月が令和3年9月以後の場合における利用者負担額について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年8月以前の場合における利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日規則第47号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第51号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
保育短時間 | 保育標準時間A | 保育標準時間B | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
C | 市町村民税の課税額が均等割の額のみである世帯 | 7,700円 | 8,700円 | 9,700円 |
D0 | 市町村民税所得割の額が48,000円未満である世帯 | 9,300円 | 10,300円 | 11,300円 |
D1 | 市町村民税所得割の額が48,000円以上64,000円未満である世帯 | 11,600円 | 12,600円 | 13,600円 |
D2 | 市町村民税所得割の額が64,000円以上83,000円未満である世帯 | 16,500円 | 17,500円 | 18,500円 |
D3 | 市町村民税所得割の額が83,000円以上115,000円未満である世帯 | 21,200円 | 22,200円 | 23,200円 |
D4 | 市町村民税所得割の額が115,000円以上141,000円未満である世帯 | 27,100円 | 28,100円 | 29,100円 |
D5 | 市町村民税所得割の額が141,000円以上170,000円未満である世帯 | 33,000円 | 34,000円 | 35,000円 |
D6 | 市町村民税所得割の額が170,000円以上208,000円未満である世帯 | 40,400円 | 41,400円 | 42,400円 |
D7 | 市町村民税所得割の額が208,000円以上330,000円未満である世帯 | 45,400円 | 46,400円 | 47,400円 |
D8 | 市町村民税所得割の額が330,000円以上である世帯 | 48,000円 | 49,000円 | 50,000円 |
備考
1 この表における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則第21条で定める規定による控除されるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。
2 備考1に規定する所得割の額を算定する場合には、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。
3 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の所得割の額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の所得割の額を基に決定するものとする。
4 「保育短時間」とは、保育の利用時間を午前8時から午後4時(土曜日にあっては、午後零時30分)までとするものをいう。
5 「保育標準時間A」とは、保育の利用時間を午前8時から午後5時30分までとするものをいう。
6 「保育標準時間B」とは、保育の利用時間を午前7時から午後6時までとするものをいう。ただし、開所時間を午前7時30分から午後6時30分までと定める特定教育・保育施設については、保育の利用時間を午前7時30分から午後6時30分までとするものをいう。
7 教育・保育給付認定保護者が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下「里親等」という。)である場合には、この表の規定にかかわらず、里親等として養育する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、零とする。