○岡崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行について、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(除却の必要性に係る認定申請書に添える図書等)
第2条 法第102条第1項の申請をしようとする者は、省令第49条第1項の除却の必要性に係る認定申請書に、同項及び次項に定めるもののほか、次に掲げる図書又は書類を添えなければならない。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第33条第1項第1号の表に掲げる付近見取図及び配置図
(2) その他市長が必要と認める書類
2 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、法第102条第2項の認定を受けようとするマンションが同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを、建築物の耐震性能の評価に関する知識、経験等を有し、かつ、評価に当たっての公平性が担保されていると認められる者として市長が別に定めるものが証する書類とする。
3 省令第49条第1項に規定する除却の必要性に係る認定申請書に前項に規定する書類を添えたときは、同条第1項第2号に規定する構造計算書を添えることを要しない。
(許可申請書に添える図書等)
第3条 省令第52条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(3) その他市長が必要と認める書面
(申請の取下げ)
第4条 法第102条第1項の規定による申請及び法第105条第1項の規定による許可を受けるための申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。