○岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月9日

規則第6号

(許可の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は風致地区内行為許可申請書に、同項の規定による許可を受けた行為の内容変更の許可を受けようとする者は風致地区内行為変更許可申請書に、行為の内容が分かる概要書として別に定めるもの及び別表行為の種類欄に掲げる行為の種類に応じ、同表の図面等の種類の欄に掲げる書類(許可を受けた行為の内容変更の許可に係る申請にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書及び添付図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(標識の設置)

第3条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、風致地区内行為許可標識を当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(地位の承継等)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者から、当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに風致地区内行為承継届を市長に提出しなければならない。

(中止等の届等)

第5条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止し、中止し、又は完了したときは、速やかに風致地区内行為廃止・中止・完了届を市長に提出しなければならない。この場合において、当該届が当該許可に係る行為の完了に係るものであるときは、当該行為後の風致地区の状況を写した写真を添付しなければならない。

(条例第3条第13号ウの規則で定める業務)

第6条 条例第3条第13号ウの規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第5号に規定する有線テレビジョン放送による次に掲げる放送の再放送の業務(放送法(昭和25年法律第132号)第140条第1項の規定による再放送の業務を除く。)

 放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送

 放送法第2条第19号に規定する多重放送で同条第18号に規定するテレビジョン放送の電波に重畳して行うもの

(2) 放送法第64条第1項に規定するラジオ放送による放送法施行規則第142条第1号ロ(1)に規定する共同聴取業務

(木竹が良好に保全される土地等)

第7条 条例第7条第1号ア(オ)の木竹が保全される土地として規則で定める土地は、位置、面積及び植生状態が当該土地及びその周辺における風致の維持上有効であると市長が認める土地とする。

2 条例第7条第1号ア(オ)の適切な植栽が行われる土地として規則で定める土地は、10平方メートルにつき、高木(植栽時の高さが2メートル以上のものをいう。以下この項において同じ。)2本、高木1本と低木(高木以外の樹木で、植栽時の高さが0.5メートル以上のものをいう。以下この項において同じ。)3本又は低木6本のいずれかの植栽がなされる土地とする。

(協議の手続)

第8条 第2条第4条及び第5条の規定は、条例第4条の規定により協議を行う場合について準用する。

(通知の手続)

第9条 第2条の規定は、条例第5条の規定により通知を行う場合について準用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び風致地区内における建築等の規制に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

行為の種類

図面等の種類

縮尺又は大きさ

図面等に明示しなければならない事項

建築物の建築その他工作物の建設

位置図

2,500分の1程度

方位及び行為箇所

配置図

500分の1以上

方位、壁面線からの距離、敷地の境界線、風致地区の区分に係る区域の境界線、林況(樹木の位置及び高さを明記すること。)、建築物等の位置及び縮尺

平面図

100分の1以上

方位、間取り及び縮尺

2面以上の立面図

100分の1以上

外部仕上材料、外部仕上色彩及び縮尺

断面図

100分の1以上

主要部分の材料及び縮尺

現況写真

55×91ミリメートル(以下この表において「名刺判」という。)以上

行為地及びその周辺

建築物等の色彩の変更

位置図

2,500分の1程度

方位及び行為箇所

配置図

500分の1以上

立面図の箇所及び縮尺

2面以上の立面図

100分の1以上

変更箇所、外部仕上色彩及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

土地の形質の変更

水面の埋立て又は干拓

土石の類の採取

位置図

2,500分の1程度

方位及び行為箇所

平面図(現況及び計画)

500分の1以上

方位、行為地の境界線、風致地区の区分に係る区域の境界線、林況(樹木の位置及び高さを明記すること。)、断面の位置、土石の類の採取の区域(土石の類の採取の場合に限る。)、排水の現況又は処理計画及び縮尺

縦横断面図(現況及び計画)

縦100分の1以上・横1,000分の1以上

現況と行為後の対比及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

木竹の伐採

位置図

2,500分の1程度

方位及び行為箇所

平面図

500分の1以上

方位、林況(樹木の位置及び高さを明記すること。)、伐採区域又は位置及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図

2,500分の1程度

方位及び行為箇所

平面図(現況及び計画)

500分の1以上

方位、行為地の境界線、堆積物の種類、堆積の区域及び高さ、建築物等の位置、林況(樹木の位置及び高さを明記すること。)、断面の位置、排水の現況又は処理計画並びに縮尺

縦横断面図(現況及び計画)

縦100分の1以上・横1,000分の1以上

現況と行為後の対比及び縮尺

現況写真

名刺判以上

行為地及びその周辺

岡崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成27年3月9日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)