○愛知県中核市小児慢性特定疾病審査会共同設置規約

平成26年12月26日

告示第479号

(共同設置)

第1条 豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市(以下「構成市」という。)は、共同して小児慢性特定疾病審査会を設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する小児慢性特定疾病審査会の名称は、愛知県中核市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)とする。

(幹事となる市)

第3条 審査会の事務を処理するため、幹事となる市(以下「幹事市」という。)を定める。

2 幹事市は、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の順に2年ごとの輪番制とする。

(執務場所)

第4条 審査会の執務場所は、次のとおりとする。

(1) 幹事市が豊橋市のときは、豊橋市中野町字中原100番地 豊橋市保健所内

(2) 幹事市が岡崎市のときは、岡崎市若宮町二丁目1番地1 岡崎市保健所内

(3) 幹事市が一宮市のときは、一宮市古金町一丁目3番地 一宮市保健所内

(4) 幹事市が豊田市のときは、豊田市西町三丁目60番地 豊田市保健所内

(組織)

第5条 審査会は、委員18人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、構成市の長が協議により定めた候補者について、幹事市の長が任命する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経費の負担)

第8条 審査会に要する経費は、構成市が負担し、その負担すべき額は、構成市の長の協議により定めるものとする。

2 構成市のうち幹事市以外の市(以下「関係市」という。)は、前項の規定による負担金を構成市の長の協議により定める時期までに、幹事市に支払わなければならない。

(予算)

第9条 審査会に要する経費は、幹事市の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算報告)

第10条 幹事市(幹事市であった市を含む。以下この条及び第12条において同じ。)の長は、審査会に関する歳入歳出予算についての決算を幹事市の議会の認定に付したときは、当該決算を他の構成市の長に報告するものとする。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第11条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、構成市は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(監査)

第12条 審査会に関する監査があったときは、幹事市の長は、その結果を他の構成市の長に報告するものとする。

(委員の報酬等)

第13条 幹事市の長は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額を決定し、又は改正する場合は、あらかじめ関係市の長と協議しなければならない。

(委員の辞職)

第14条 幹事市の長は、審査会の委員の辞職について承認を与える場合は、あらかじめ関係市の長と協議しなければならない。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、構成市の長が協議して定める。

この規約は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第60号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

愛知県中核市小児慢性特定疾病審査会共同設置規約

平成26年12月26日 告示第479号

(令和3年4月1日施行)