○岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年10月6日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年岡崎市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(任命権者)

第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第4条 条例第2条の規定による申請は、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による申請について準用する。この場合において、前条中「配偶者同行休業を始めようとする日」とあるのは、「配偶者同行休業の期間の末日の翌日」と読み替えるものとする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項第1号の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 条例第10条の規定により、配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、その者の号給を調整するときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)第33条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び配偶者同行休業に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から起算して2月を経過する日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る第4条の規定の適用については、同条中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前」とあるのは、「配偶者同行休業を始めようとする日又はこの規則の公布の日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日」とする。

岡崎市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年10月6日 規則第41号

(平成26年10月6日施行)