○岡崎市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成26年10月6日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 正当な理由がなく、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当な理由がなく、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

3 法第23条第2項若しくは第4項又は法第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第3条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成26年10月6日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成26年10月6日 条例第36号
令和元年10月1日 条例第16号
令和5年1月27日 条例第1号