○地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の認定告示

平成26年6月6日

愛知県労働委員会告示第1号

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、同法第3条第4号の職員が結成し、又は加入する労働組合について、同号の職員のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を平成26年5月26日次のように認定した。

なお、平成15年愛知県地方労働委員会告示第1号は、廃止する。

岡崎市水道事業及び公共下水道事業の職員が結成し、又は加入する岡崎市水道労働組合については、当該企業の職員のうち次の表に掲げるもの

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者の職名

上下水道局

局長 担当局長 次長 課長 担当課長 主幹 副主幹

地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の認定告示

平成26年6月6日 県労働委員会告示第1号

(平成26年6月6日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成26年6月6日 県労働委員会告示第1号