○岡崎市排水設備工事店規程
平成26年4月1日
上下水道局管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備工事店(第3条~第11条)
第3章 責任技術者(第12条~第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この管理規程は、岡崎市下水道条例(昭和36年岡崎市条例第30号)第10条第1項本文の規定に基づき、排水設備工事の施行に係る排水設備工事店の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 排水設備又は除害施設の設置、改築、修繕又は撤去の工事をいう。
(2) 排水設備工事店 排水設備工事を施行することができる者として、管理者の指定を受けているものをいう。
(3) 責任技術者 愛知県下水道協会(以下この号及び第14条において「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格を認定するための試験に合格し、協会の登録を受けて、責任技術者証の交付を受けた者をいう。
第2章 排水設備工事店
(1) 専任の責任技術者を置く者であること。
(2) 排水設備工事に必要な機械器具を有する者であること。
(3) 愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所(次条第2項第3号において「事業所」という。)を有する者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第11条第1項の規定により排水設備工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 岡崎市暴力団排除条例(平成23年岡崎市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
キ 精神の機能の障がいにより排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 管理者は、前項の規定により排水設備工事店の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
(指定の申請)
第4条 排水設備工事店の指定を受けようとする者は、排水設備工事店指定申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の排水設備工事店指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(3) 事業所の写真
(4) 排水設備工事責任技術者名簿
(5) 機械器具調書
(6) 責任技術者証の写し
(指定店証の交付等)
第5条 管理者は、第3条第1項の規定により排水設備工事店の指定をしたときは、排水設備工事店指定証(以下「指定店証」という。)を交付するものとする。
3 排水設備工事店は、指定店証を毀損し、又は紛失したときは、排水設備工事店指定証再交付申請書を管理者に提出して、その再交付を受けなければならない。
(変更の届出等)
第6条 排水設備工事店は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から30日以内に排水設備工事店指定事項変更届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、役員の氏名
(3) 責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合 誓約書及び登記事項証明書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合 排水設備工事責任技術者名簿及び責任技術者を採用する場合については、責任技術者証の写し
3 排水設備工事店は、第3条第1項第4号ア、イ、カ、キ又はクのいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(廃止等の届出)
第7条 排水設備工事店は、排水設備工事の事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに排水設備工事店廃止(休止)届出書に指定店証を添付し、再開するときは、あらかじめ排水設備工事店再開届出書を管理者に提出しなければならない。
(排水設備工事店の責務及び遵守事項)
第8条 排水設備工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他の規程及びこれらに基づく管理者の指示に従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 排水設備工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(2) 自己の名義をもって、他人に排水設備工事の事業を営ませてはならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。
(4) 岡崎市下水道条例第8条及び岡崎市農業集落排水処理施設条例(平成7年岡崎市条例第42号)第9条の規定による承認を受けた工事でなければ、これに着手してはならない。
(5) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下において設計及び施工すること。
(6) 責任技術者その他排水設備工事に従事する者の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めなければならない。
(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(排水設備工事の検査)
第9条 管理者は、排水設備工事の検査を行うときは、当該排水設備工事を施行した排水設備工事店に対し、当該排水設備工事に係る責任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(報告又は資料の請求)
第10条 管理者は、排水設備工事店に対し、排水設備工事店の制度を適正かつ円滑に実施する上で必要と認められる限度において、報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定の取消し等)
第11条 管理者は、排水設備工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。
(1) 第3条第1項の規定に適合しなくなったとき。
(3) 第8条の規定に違反すると認められるとき。
(4) 第9条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。
(5) 前条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(6) 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
(7) その者を指定しておくことが、排水設備工事店の指定制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の職務)
第13条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備工事に係る検査の立会い
(協会への報告)
第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対しその事実を報告するものとする。
(1) 協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。
第4章 雑則
(委任)
第15条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項及び排水設備工事店に関する事務に必要な書類の様式は、上下水道部長が定める。
附則
1 この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この管理規程の施行の日前に、岡崎市水道局及び下水道部の組織統合に伴う関係条例の整備に関する条例の施行に伴う関係規則を廃止する規則(平成26年岡崎市規則第29号)による廃止前の岡崎市排水設備工事店規則(平成10年岡崎市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月25日上下水管規程第1号)
この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日上下水管規程第1号)
この管理規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日上下水管規程第3号)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際、現にこの管理規程による改正前の岡崎市排水設備工事店規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第3号の責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又はこの管理規程の施行の日(以下「施行日」という。)より前に愛知県内の市町村(本市を除き、愛知県下水道協会(以下「協会」という。)と協定を締結した市町村に限る。以下同じ。)の条例、規則、管理規程等により責任技術者として登録を受けた者は、この規程による改正後の岡崎市排水設備工事店規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第3号の責任技術者とみなす。
3 この管理規程の施行の際、現に改正前の規程第15条第1項の規定により交付された責任技術者証(以下「旧責任技術者証」という。)又は施行日より前に愛知県内の市町村の条例、規則、管理規程等により交付された責任技術者証は、改正後の規程第2条第3号の責任技術者証とみなす。
4 附則第2項の規定により責任技術者とみなされる者を専任させる場合における改正後の規程第4条第1項の申請書又は改正後の規程第6条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る同項の届出書には、改正後の規程第4条第2項第6号の書類又は改正後の規程第6条第2項第3号の書類に加え、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
(1) 協会が実施する責任技術者の資格を認定するための試験の合格証の写し
(2) 協会が実施する責任技術者の資格の更新に係る講習の修了証の写し
5 附則第2項の適用を受ける旧責任技術者が、旧責任技術者証を毀損し、又は紛失したときにおける改正前の規程第15条第3項の規定による再交付については、なお従前の例による。
6 附則第2項の適用を受ける旧責任技術者が、改正前の規程第16条に該当するときにおける同条の規定による届出については、なお従前の例による。
7 管理者は、前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の規程第16条の規定による届出を受けた場合は、速やかにその旨を協会に報告するものとする。
附則(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。