○岡崎市民生委員定数条例

平成26年3月27日

条例第9号

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定による民生委員の定数は、575人とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第36号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第3号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第27号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

岡崎市民生委員定数条例

平成26年3月27日 条例第9号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成26年3月27日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年6月27日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第3号
令和4年6月23日 条例第27号