○岡崎市民生委員定数条例
平成26年3月27日
条例第9号
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定による民生委員の定数は、575人とする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第36号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第27号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。