○岡崎市子ども・子育て会議条例
平成25年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条第2号において「認定こども園法」という。)第25条及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項の規定に基づき、岡崎市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務その他子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事務
(2) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する事務
(3) 岡崎市こども計画(本市のこども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画をいう。)の策定及び変更に関する事項の調査審議並びにこども施策(同法第2条第2項に規定するこども施策をいう。以下同じ。)の推進に関し必要な事務
(組織)
第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 子ども・子育て支援又はこども施策に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援又はこども施策に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。
2 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 子育て会議は、子ども・子育て支援又はこども施策に関する専門的事項を調査審議する必要があるときは、部会を置くことができることとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第37号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年1月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。