○岡崎市国民健康保険規則
平成25年3月7日
規則第28号
岡崎市国民健康保険規則(昭和45年岡崎市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市国民健康保険条例(平成24年岡崎市条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定め、並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会の名称)
第1条の2 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、岡崎市国民健康保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)とする。
(運営協議会の招集)
第2条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(運営協議会の議事運営)
第4条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
(出産育児一時金)
第5条 条例第4条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に当該出産について、既に出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第4条第1項ただし書の規定により、第1項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認められるときは、12,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第6条 条例第5条第1項に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第7条 法第44条第1項に規定する一部負担金(法第42条第1項の規定による一部負担金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の減免又は徴収の猶予(以下「減免等」という。)の措置は、当該措置を受けようとする者の属する世帯の世帯主の申請により行うものとする。
2 前項の規定による申請は、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書に、一部負担金の減免等を受けようとする理由を証明する書類その他市長が定める書類を添付して行うものとする。
3 市長は、一部負担金の減免等を承認し、又は却下したときは、当該申請者に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予決定(不承認決定)通知書を送付する。この場合において、一部負担金の減免等を承認したものについては、当該承認通知書に併せて国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書を送付する。
4 一部負担金の減免等の承認を受けた者は、保険医療機関等(法第40条第1項に規定する保険医療機関等をいう。以下この項において同じ。)について療養の給付を受けようとするときは、前項後段の証明書を当該保険医療機関等に提出するものとする。
5 一部負担金の徴収猶予の承認を受けた者は、市長に対し誓約書を提出しなければならない。
(一部負担金の減免等の取消し)
第8条 市長は、一部負担金の減免を受けた者が、偽りその他不正の行為により当該減免を受けたと認める場合は、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。
2 市長は、一部負担金の徴収の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該一部負担金の徴収の猶予を取り消すとともに、徴収を猶予した一部負担金を一時に納付させるものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収を猶予することが不適当であるとき。
(2) 法第78条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号、第2号又は第6号のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の行為により徴収の猶予を受けたとき。
(保健事業)
第9条 条例第6条に規定する被保険者の健康の保持増進のために必要な事業は、診療所の設置、生活習慣病の予防その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業とする。
(基礎控除後の総所得金額等の基準日)
第10条 条例第12条第1項第1号、第21条第1項第1号及び第30条第1項第1号に規定する所得割の保険料率の算定における基礎控除後の総所得金額等は、当該年度の6月20日において確定している額とする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 保険料の徴収猶予の取消しについては、第8条第2項の規定を準用する。
(障がい者、寡婦及びひとり親の範囲)
第12条 条例第40条第1項の表(3)項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障がい者 次のいずれかに該当する者
ア 知能指数が50までの知的障がい者で、厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に1級から4級までのいずれかの記載があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳に1級又は2級の記載があるもの
(2) 寡婦 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦(同号イに掲げるものを除く。)のうち、その者と生計を一にする18歳未満の子を有するもの
(3) ひとり親 地方税法第292条第1項第12号に規定するひとり親のうち、その者と生計を一にする18歳未満の子を有するもの
(滞納処分)
第13条 市長は、法第79条の2の規定により保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員のうち市長が指定する者に委任する。
(納付証明書)
第14条 市長は、保険料その他の徴収金に関する証明書の交付を請求する者があるときは、その者の属する世帯に係るものに限り交付することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び国民健康保険の事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間の終期)
2 岡崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年岡崎市条例第28号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の申請)
3 条例附則第10条第1項又は第11条ただし書の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
附則(平成26年5月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第47号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市国民健康保険規則第5条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に支給事由の生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第58号)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の改正規定 公布の日
(2) 第5条第3項の改正規定及び次項の規定 令和4年1月1日
2 この規則による改正後の第5条第3項の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支給事由の生じた出産育児一時金について適用し、同日前に支給事由の生じた出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。