○岡崎市公衆浴場における衛生措置等の基準に関する条例
平成24年12月25日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。第3条第1号及び附則第2項において「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「衛生措置等の基準」という。)について定めるものとする。
(1) 普通公衆浴場 温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(設置の場所の配置の基準)
第3条 普通公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設の普通公衆浴場との距離が220メートル以上保たれていることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 普通公衆浴場について法第2条第1項の許可を受けた者が、当該普通公衆浴場を廃止し、引き続き同一の場所で経営しようとするもの
(2) 前号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により、市長が公衆衛生上必要があると認めるもの
(衛生措置等の基準)
第4条 公衆浴場の衛生措置等の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 脱衣室及び浴室は、常に換気に注意し、室内の空気は、二酸化炭素の含有量が0.1パーセントを超えないこと。
(2) 脱衣室及び浴室の照度は、床面において50ルクス以上とし、その他入浴者が直接利用する場所の照度は、床面において20ルクス以上とすること。
(3) 浴槽の湯及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。
(4) 浴槽の湯は、常に満ちているようにし、次に掲げる水質基準を保つこと。
ア 濁度が5度を超えず、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。ただし、薬湯(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を用いるものに限る。)又は温泉について、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(ア) 全有機炭素(TOC)の量が1リットルにつき8ミリグラムを超えないこと。
(イ) 過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと。
イ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと。
ウ レジオネラ属菌は、検出されないこと。
(5) 浴槽の湯は、毎日換水すること。
(6) 浴槽の湯は、塩素系薬剤を用い、浴槽の湯に含まれる遊離残留塩素濃度を1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つようにして消毒すること。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(7) 浴槽の湯を浄化するためろ過器を設ける場合は、次の措置を講ずること。
ア ろ過器は、毎週1回以上洗浄して汚れを排出し、及び消毒すること。
イ 浴槽の湯を浴槽とろ過器の間で循環させるための配管の内部は、毎週1回以上消毒すること。
ウ 集毛器その他浴槽とろ過器の間に設けられた設備は、定期的に清掃し、及び消毒すること。
(8) 貯湯槽の湯の温度は、通常の使用状態において摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、貯湯槽の湯を消毒する場合は、この限りでない。
(9) 湯栓又は水栓から供給される上がり湯又は水が水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合していないときは、入浴者の見やすい場所に飲用に適さない旨を表示すること。
(10) 入浴者には、くし、タオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なものを貸与する場合は、この限りでない。
(11) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔を保ち、随時消毒及び昆虫の防除を行うこと。
(12) 入浴者の見やすい場所に入浴者が公衆衛生上遵守しなければならない事項を掲示すること。
(13) 8歳以上の男女を混浴させないこと。
(14) 善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。
(15) 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。
(16) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所には、直接外気に面した開閉のできる窓を設けること。ただし、これに代わる適当な換気装置を設ける場合は、この限りでない。
(17) 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、男女別に区画して設け、相互に、かつ、浴場外から見通すことができない構造とすること。
(18) 各脱衣室は、次に定める構造とすること。
ア 入浴者の衣類等を各人ごとに保管できる設備を設けること。
イ 床面積は、12平方メートル以上とすること。
(19) 浴室は、次に定める構造とすること。
ア 周壁は、床面からおおむね1メートルまではコンクリートその他の不浸透性材料で造ること。
イ 床は、コンクリートその他の不浸透性材料で造り、洗い場での使用水等が停滞しないように適当な勾配を設けること。
ウ 上がり湯及び水を十分に供給できる適当な数の湯栓及び水栓を設け、上がり湯及び水が浴槽の湯と交流しない構造とすること。
(20) 洗い場の床面積は、各浴室ごとに12平方メートル以上とすること。
(21) 浴槽は、次に定める構造とすること。
ア 床面積は、各浴室ごとに3平方メートル以上とすること。
イ 側壁の高さは、浴室の床面からおおむね5センチメートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水等が浴槽内に流入しないための必要な措置が講じられている場合は、この限りでない。
(22) 浴槽内ヘ流入させる湯又は水が水道法第4条に規定する水質基準に適合していないときは、その流出口は、入浴者が飲用するおそれのない位置に設けること。ただし、入浴者が飲用するおそれのない措置が講じられている場合は、この限りでない。
(23) 飲用水を供給する設備は、浴室又は脱衣室の入浴者が利用しやすい場所に設けること。
(24) 排水溝、排水管及び汚水だめは、コンクリートその他の不浸透性材料で造り、臭気の発散、汚水漏れ等を防ぐための必要な措置を講ずること。
(25) 便所は、脱衣室等入浴者が利用しやすい場所に設け、流水式手洗設備が備えられていること。
(26) 蒸気室又は熱気室(以下この号において「蒸気室等」という。)を設ける場合には、次に定める基準を満たしていること。
ア 蒸気室等の床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で造ること。
イ 蒸気室等の床は、汚水が停滞しないように適当な勾配及び排水口を設けること。
ウ 蒸気室等の室内の状態を容易に見通すことのできる構造とすること。
エ 蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプ等は、直接入浴者の身体に接触しない構造とすること。
オ 蒸気室等の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。
カ 蒸気室等には、温度調節設備を備えること。
キ 蒸気室等の室内には、温度計、時計及び非常用ブザーを備えること。
(27) 屋外に浴槽を設ける場合には、次に定める基準を満たしていること。
ア 屋外の浴槽その他入浴者が直接利用する場所は、脱衣室、浴室等の屋内から直接出入りできる位置に設けること。
イ 屋外の浴槽は、不浸透性の構造とすること。
ウ 屋外には、洗い場及び脱衣所を設けないこと。
2 普通公衆浴場の営業者は、一の浴室に入浴に介助を必要とする者及びその者を介助する者のみを入浴させる場合であって、かつ、市長が風紀上支障がないと認めた場合は、前条第13号に定める基準によらないことができる。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年愛知県条例第13号)の施行前に浴場業を営む者について相続又は合併があった場合における法第2条第1項の許可に係る公衆浴場の設置の場所の配置の基準については、第3条の規定は、適用しない。
附則(平成26年10月6日条例第30号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日条例第24号)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前に浴場業を営む者が当該浴場業を譲渡した場合における公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可に係る公衆浴場の設置の場所の配置の基準については、なお従前の例による。