○岡崎市医療法施行条例

平成24年12月25日

条例第64号

医療法(昭和23年法律第205号)第18条本文に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岡崎市医療法施行条例

平成24年12月25日 条例第64号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第5節
沿革情報
平成24年12月25日 条例第64号