○岡崎市医療法施行条例
平成24年12月25日
条例第64号
医療法(昭和23年法律第205号)第18条本文に規定する専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月25日 条例第64号
(平成25年4月1日施行)