○岡崎市児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく過料に関する条例
平成24年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第62条の7及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第115条の規定に基づく過料について必要な事項を定めるものとする。
(過料)
第2条 児童福祉法第21条の5の8第2項又は第21条の5の9第2項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなく、児童福祉法第57条の3第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
3 正当な理由がなく、児童福祉法第57条の3の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
第3条 正当な理由がなく、総合支援法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなく、総合支援法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
3 総合支援法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第4条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第9号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。