○岡崎市道の駅地域振興施設条例

平成23年6月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、道路利用者へ良好で快適な休憩の場を提供するとともに、地域情報の発信等による交流人口の増加の促進及び農林産物、地域特産品等の販売による地域産業の振興に資する施設(以下「道の駅地域振興施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、道の駅地域振興施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 道の駅地域振興施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

道の駅藤川宿

岡崎市藤川町字東沖田44番地

(事業)

第4条 道の駅地域振興施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場及び多様なサービスの提供に関すること。

(2) 地域情報及び観光情報の発信に関すること。

(3) 交流人口の増加の促進に関すること。

(4) 農林産物、地域特産品等の販売による地域産業の振興に関すること。

(5) 道の駅地域振興施設を活用した地域のまちづくりの支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅地域振興施設の事業として市長が適当と認めるものを行うこと。

(利用時間)

第5条 道の駅地域振興施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、道の駅地域振興施設(当該施設の一部の場合を含む。)について利用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 道の駅地域振興施設は、無休とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、臨時に休業日を定めることができる。

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、道の駅地域振興施設を利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は道の駅地域振興施設の管理上支障があると認めるときは、道の駅地域振興施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償)

第8条 道の駅地域振興施設を利用する者は、故意又は過失により道の駅地域振興施設の建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第9条 市長は、道の駅地域振興施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に道の駅地域振興施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に道の駅地域振興施設を管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 道の駅地域振興施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号により、平成24年12月1日から施行)

岡崎市道の駅地域振興施設条例

平成23年6月23日 条例第21号

(平成24年12月1日施行)