○岡崎市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定
平成22年12月27日
告示第540号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定により、次のとおり岡崎市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定した。
1 指定する郵便局及び指定の期間
指定する郵便局 | 指定の期間 | |
名称 | 所在地 | |
宮崎郵便局 | 岡崎市宮崎町字東ノ切27番地3 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、特別の事情が無い場合は1年間延長することとし、以後同様とする。 |
形埜郵便局 | 岡崎市桜形町字中門1番地4 |
2 郵便局に取り扱わせる特定の事務
(1) 戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付(当該戸籍又は除かれた戸籍に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(2) 納税証明書の交付(当該納税証明書に係る帳簿に登録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(3) 住民票の写し等の交付(当該住民票に記録されている者又はその者と同一の世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(4) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
(5) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に係る印鑑登録原票に登録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し