○平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則
平成22年11月30日
規則第55号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第1条 岡崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年岡崎市条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(岡崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年岡崎市条例第7号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第12条第3項又は岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第27条の規定により給与を減額された期間
(5) 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第14条の規定により給与を減額された期間
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。