○岡崎市退職手当審査会規程
平成22年3月31日
訓第6号
各室部課等
(設置)
第1条 市長の下に、岡崎市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号。以下「条例」という。)第11条第2号に規定する退職手当管理機関(以下「退職手当管理機関」という。)が同条例の規定に基づいて行う退職手当の支給制限等の処分について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び4人以内の委員で組織する。
2 会長は総務部の事務を担任しない副市長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の聴取その他必要な協力を求めることができる。
(会議の結果)
第8条 会長は、審査会で決定した事項について、退職手当管理機関に報告するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第10条 この訓に定めるもののほか、審査会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この訓は、平成22年4月1日から施行する。