○岡崎市消防職員立入検査証規則

平成22年3月26日

規則第24号

消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により消防職員が関係場所に立入検査する場合に携帯すべき立入検査証は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(岡崎市火災予防規則の一部改正)

2 岡崎市火災予防規則(昭和38年岡崎市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月27日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岡崎市消防職員立入検査証規則

平成22年3月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年3月26日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第25号
令和4年3月24日 規則第16号