○岡崎市火薬類取締法施行細則
平成22年3月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(煙火消費許可の申請)
第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書その他関係書類を添え、正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
(煙火消費許可証)
第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証に申請書の副本1通を添えて申請者に交付するものとする。
2 前項の煙火消費許可証は、煙火の消費の際に所持していなければならない。
(変更の届出)
第4条 前条第1項に規定する許可を受けた者は、省令第81条の14の表11の項第2欄に規定する事由が発生したときは、遅滞なく火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書2通を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書により、当該許可を受けた者に通知するものとする。
(煙火の収去)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証を被収去者に交付するものとする。
(煙火災害発生状況の報告)
第7条 煙火を消費する者は、その所有し、又は占有する煙火に起因する災害が発生したときは、速やかに煙火災害発生状況報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。