○岡崎市後期高齢者医療規則

平成22年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市後期高齢者医療条例(平成20年岡崎市条例第19号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分)

第2条 市長は、法第113条の規定により保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、福祉部国保年金課に勤務を命ぜられた職員のうち市長が指定する者に委任する。

2 前項の規定により事務を委任された者は、同項の事務を行う場合は、その身分を証明する徴収職員証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(納付証明書)

第3条 市長は、保険料その他の徴収金に関する証明書の交付を請求する者があるときは、その者の属する世帯に係るものに限り交付することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

岡崎市後期高齢者医療規則

平成22年3月23日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 老人福祉
沿革情報
平成22年3月23日 規則第10号
平成24年3月19日 規則第14号