○岡崎市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進条例

平成21年12月21日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全・安心なまちづくりについて基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、犯罪防止に対する意識を高め、もって犯罪の機会を与えない活動を推進し、市民が安全で安心して生活することができるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 犯罪のない安全・安心なまちづくりの推進は、市、市民及び事業者が協働し、犯罪が起こりにくい生活環境を保持することにより、市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現を目的として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、犯罪防止に対する意識の高揚のための啓発活動、情報提供、環境整備その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策を策定し、及び実施するに当たっては、子ども、女性、高齢者等に配慮するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生命及び財産を守るため、防犯上の安全の確保に配慮するとともに、防犯に関する知識の習得に努めなければならない。

2 市民は、市及び関係機関が実施する犯罪のない安全・安心なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その従業員に対し、犯罪防止に関する啓発及び訓練を計画的に実施し、その意識の高揚に努めなければならない。

2 事業者は、その所有し、占有し、又は管理する財産について、犯罪の防止に配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、地域社会の一員として、市及び関係機関が実施する犯罪のない安全・安心なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自主防犯活動の推進)

第6条 市、市民及び事業者は、犯罪のない安全・安心なまちづくりを推進するため、積極的に自主防犯活動(犯罪の防止及び安全の確保のために、自主的に行う啓発活動及び実地活動をいう。以下同じ。)を推進するよう努めなければならない。

2 市民又は事業者は、自主防犯活動団体を組織することができる。

3 市は、市が適当と認める自主防犯活動団体に対し、自主防犯活動の推進に必要な支援を行うよう努めるものとする。

(防犯活動行動計画)

第7条 市は、犯罪のない安全・安心なまちづくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、防犯活動行動計画を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の防犯活動行動計画を策定し、及び実施するに当たっては、市民、事業者等の意見を反映させるよう努めるものとする。

(情報の共有と連携)

第8条 市、市民、事業者、自主防犯活動団体及び関係機関は、犯罪防止に関する情報を共有するとともに、緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に策定されている岡崎市防犯活動行動計画は、第7条第1項の規定により策定された防犯活動行動計画とみなす。

岡崎市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進条例

平成21年12月21日 条例第41号

(平成22年1月1日施行)