○岡崎市教育相談センター条例施行規則

平成21年12月16日

教育委員会規則第6号

(所長)

第2条 条例第4条に規定する所長(以下「所長」という。)は、上司の指揮監督を受け、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

(所長補佐)

第3条 岡崎市教育相談センターに、所長補佐を置く。

2 所長補佐は、所長を助け、所長が不在のときは、その職務を代行する。

(対象者)

第4条 適応指導教室を利用できる者は、岡崎市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒のうち、教育委員会が適当であると認めたものとする。

(報告)

第5条 所長は、適応指導教室に通う児童又は生徒の出席状況及び指導状況を学籍のある学校の校長に報告するものとする。

(備える帳簿等)

第6条 所長は、適応指導教室に出席簿、指導記録及び児童・生徒台帳を備え、適応指導教室に通う児童又は生徒の状況及びこれらの者に対する指導内容を記録するものとする。

(施行期日)

1 この教育委員会規則は、平成22年1月4日から施行する。

(岡崎市教育委員会事務局等組織規則の一部改正)

2 岡崎市教育委員会事務局等組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岡崎市教育相談センター条例施行規則

平成21年12月16日 教育委員会規則第6号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月16日 教育委員会規則第6号