○岡崎市教育相談センター条例

平成21年10月7日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、幼児、児童及び生徒の教育についての相談(以下「教育相談」という。)を実施し、もって本市における学校教育及び家庭教育の充実及び振興を図るための施設(以下「教育相談センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、教育相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 教育相談センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市教育相談センター

岡崎市竜美北二丁目6番地1

岡崎市教育相談センター分室

岡崎市上地三丁目12番地1

(職員)

第4条 教育相談センターに、所長その他所要の職員を置く。

(事業)

第5条 教育相談センターは、次に掲げる事業(岡崎市教育相談センター分室においては、第3号に掲げる事業に限る。)を行う。

(1) 教育相談

(2) 教育相談に関する調査及び研究並びに情報の収集及び提供

(3) 不登校の児童及び生徒に対する適応指導教室の実施

(利用時間)

第6条 教育相談センターの利用時間は、午前9時30分から午後5時15分(土曜日にあっては、正午)までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 教育相談センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により教育委員会が必要と認める日

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(岡崎市教育研究所条例の一部改正)

2 岡崎市教育研究所条例(平成15年岡崎市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月24日条例第50号)

この条例中第1条の規定は平成27年9月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

岡崎市教育相談センター条例

平成21年10月7日 条例第34号

(平成27年9月1日施行)