○岡崎市危険物規制規則
平成21年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認(以下この条において「仮貯蔵仮取扱いの承認」という。)を受けようとする者は、申請書2部に関係図面を添えて消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、仮貯蔵仮取扱いの承認をしたときは、承認書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
3 仮貯蔵仮取扱いの承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に表示板及び省令第18条第1項第4号の規定に準じた注意事項を表示した掲示板を掲示しなければならない。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第4条 市長は、法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
2 前項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る設置又は変更を取りやめるときは、届出書2部に当該許可に係る許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等において、法第11条第1項の規定による製造所等の変更の許可を要するかどうかが明らかでない維持管理のための補修、取替え、撤去その他の軽微な工事を行おうとするときは、工事開始の日の10日前までに資料提出書2部に関係図面を添えて市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が法第10条第4項に規定する製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準と関係を生ぜず、かつ、火気を使用する器具又は火花を発する器具を使用しないものについては、この限りでない。
4 市長は、前2項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(完成検査済証の交付等)
第5条 市長は、政令第8条第3項に規定する完成検査済証を申請者に交付するときは、申請書1部を添えて交付する。
2 政令第8条第4項の規定による申請は、申請書2部を市長に提出してするものとする。
3 市長は、政令第8条第4項の規定により、再交付の申請があったときは、再交付である旨及び再交付年月日を記載した完成検査済証に申請書1部を添えて申請者に交付する。
(仮使用の承認)
第6条 市長は、法第11条第5項ただし書に規定する承認(第3項において「仮使用の承認」という。)をしたときは、承認書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
2 省令第5条の2の変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類は、工事計画書及び関係図面とする。
3 仮使用の承認を受けた者は、完成検査済証の交付を受けるまで当該製造所等の見やすい箇所に表示板を掲示しなければならない。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第7条 市長は、法第11条第6項後段の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(完成検査前検査の結果の通知)
第8条 政令第8条の2第7項の規定による通知は、完成検査前検査済証又はタンク検査済証に申請書1部を添えて申請者に交付してするものとする。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)
第9条 市長は、法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(公示)
第10条 省令第7条の5に規定する市長が定める方法は、公告、消防署の掲示場への掲示又はインターネットの利用とする。
(製造所等の変更の届出)
第11条 製造所等の関係者は、次の各号に掲げる場合には、届出書2部を市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等の設置者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があった場合(法第11条第6項の規定による譲渡又は引渡に該当する場合を除く。)
(2) 製造所等において、危険物の貯蔵又は取扱いの方法を変更しようとする場合
(3) 貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとする場合
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第12条 製造所等の関係者は、当該製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は3月以上休止していた製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の7日前までに届出書2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(製造所等の用途廃止の届出)
第13条 製造所等の関係者は、法第12条の6に規定する届出をするときは、届出書2部に当該製造所等に係る完成検査済証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第14条 製造所等の関係者は、法第13条第2項に規定する届出をするときは、届出書2部に危険物保安監督者として定めた者に係る危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(予防規程の認可)
第15条 市長は、法第14条の2第1項に規定する認可をしたときは、予防規程認可書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
(危険物の収去に関する処置)
第16条 市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させたときは、収去書を当該物件の関係者に交付する。
(地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間の延長の承認)
第16条の2 市長は、省令第62条の5の2第3項の規定により休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長を承認したときは、承認書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
(地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認)
第16条の3 市長は、省令第62条の5の3第3項の規定により休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長を承認したときは、承認書に申請書1部を添えて申請者に交付する。
(危険作業の届出)
第17条 製造所等の関係者は、製造所等において修理、分解、清掃等危険発生のおそれのある作業をしようとするときは、届出書2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(事故発生の届出)
第18条 製造所等の関係者は、製造所等において、火災、爆発その他の災害又は危険物の漏えい、飛散若しくは流出の事故が発生した場合は、速やかに届出書2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、届出書1部に届出済印を押印し、届出者に交付する。
(許可書等の再交付)
第19条 製造所等の関係者は、第4条の許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、申請書2部を市長に提出し、許可書の再交付を申請することができる。
2 製造所等の関係者又はタンク検査済証の交付を受けた者は、タンク検査済証(省令様式第14正に限る。以下この条において同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、申請書2部を市長に提出し、タンク検査済証の再交付を申請することができる。ただし、当該タンクを市が検査したことを確認できない場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する申請をする者は、許可書又はタンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより、当該申請をするときは、申請書に当該許可書又はタンク検査済証を添えて市長に提出しなければならない。
5 前項の規定により、許可書又はタンク検査済証の再交付を受けた者は、亡失した許可書又はタンク検査済証を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(申請書等の経由)
第20条 法、政令及び省令並びにこの規則の規定により、市長に提出すべき申請書、届出書等は、全て消防長を経由しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前になされた許可、認可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月21日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。