○出納員及び分任出納員について

平成20年11月6日

告示第356号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)第162条の2の規定に基づき、平成20年11月8日から会計管理者は、同規則別表第3の右欄に掲げる事務を同表の左欄に掲げる出納員に委任し、当該出納員は、さらに当該委任を受けた事務を同表の中欄に掲げる分任出納員に委任する。

なお、平成17年岡崎市告示第168号(出納員及び分任出納員について)は、同月7日限り廃止する。

出納員及び分任出納員について

平成20年11月6日 告示第356号

(平成20年11月8日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成20年11月6日 告示第356号