○岡崎市水を守り育む条例
平成20年3月28日
条例第21号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 水循環総合計画(第7条・第8条)
第3章 健全な水循環のための施策(第9条~第13条)
第4章 水循環推進協議会(第14条~第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
水は、すべての生命の源であり、太古から、私たちに自然の畏怖を与えながらも、限りない恩恵をもたらし、豊かな自然を生み、稲作文化を始めとした独自の文化を育ててきた。
とりわけ、本市は矢作川、乙川を始めとした河川や数多くの池に恵まれ、飲料水、各種用水として利用し、水が私たちの暮らしを支えてきた。
ところが、近年、都市化の進展等により、水質汚濁、河川流量の減少、山林の荒廃、親水性の低下など水に関する様々な問題が生じてきた。
こうした中、私たちは、このような水を取り巻く現状を認識し、将来にわたって健全で恵み豊かな水が維持されるよう水を大切に守りながら使い、また、作り育むことを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、健全な水循環を確保し、及び創造するために、水に関する基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、水循環に関する施策の基本となる必要な事項を定めることにより、施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「健全な水循環」とは、降水が土壌等に保持され、若しくは地表水及び地下水として流下して海域等に流入し、又は大気中に蒸発して再び降水になる一連の過程である水循環において、人間の社会生活の営み及び環境保全に果たす水の機能が、適切な均衡の下に確保されている状態をいう。
(基本理念)
第3条 水は、市民全体の共有の財産であるとともに、生命の源であることから、私たちは清らかで、安全で、かつ豊かな水を持続的に確保するよう努めなければならない。
2 水の相互の利用及び管理は、公共の利害と関係するものであることから、水量、水質を始めとする水環境と調和するものでなければならない。
3 私たちは、自主的かつ積極的に健全な水循環を確保する施策に取り組んでいかなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、水循環に関して総合的かつ計画的な施策を推進しなければならない。
2 市は、国、県及び他の地方公共団体に対し、必要に応じて理解及び協力を求めなければならない。
3 市は、自ら事業活動を実施するに当たっては、健全な水循環を確保し、及び創造するため積極的に取り組むよう努めなければならない。
4 市は、水循環に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、日常生活の水循環に与える影響を認識し、生活排水による水質汚濁の防止、節水等に心がけ、水環境の保全に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する水循環に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、水環境を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する水循環に関する施策に協力しなければならない。
第2章 水循環総合計画
(水循環総合計画)
第7条 市長は、健全な水循環に関する総合的な計画(以下「水循環総合計画」という。)を策定しなければならない。
2 水循環総合計画は、健全な水循環に関する基本方針、目標及びその目標を達成するための施策その他必要な事項について定めなければならない。
3 水循環総合計画は、おおむね6年ごとに見直し、変更するものとする。
4 市長は、水循環総合計画を策定するに当たり、市民及び事業者の意見を聴取し、これを水循環総合計画に反映するよう努めなければならない。
5 市長は、水循環総合計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
6 前2項の規定は、水循環総合計画の変更について、準用する。
(年次報告書の作成等)
第8条 市長は、水循環総合計画に基づき実施された施策の状況について年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第3章 健全な水循環のための施策
(水源のかん養)
第9条 市は、健全な水循環を保持する水量の確保を図るため、森林及び農地の有する多面的機能を認識し、森林及び農地の保水能力を向上させる措置を講ずるものとする。
(雨水の貯留浸透及び雨水利用の促進)
第10条 市は、雨水が健全な水循環を確保する上で重要な要素であることから、雨水の貯留浸透及び雨水利用の促進を図り、平常時の河川流量の確保及び浸水被害の低減に努めるものとする。
(汚濁負荷量の削減)
第11条 市は、清らかで安全な水を確保するため、生活排水については下水道整備の促進、合併処理浄化槽の普及等により、工場及び事業所からの排水については監視及び指導をすることにより汚濁負荷量を削減するよう努めるものとする。
(水中及び水辺の生態系の保全)
第12条 市は、水中及び水辺の生態系を保全するため、河川、ため池、湿地等の動植物の保護その他必要な措置を講ずるものとする。
(水との関わり)
第13条 市は、市民が水との関わりを深め、水辺を身近に感じることができるよう環境活動の促進、環境学習の機会の付与その他必要な措置を講ずるものとする。
第4章 水循環推進協議会
(設置)
第14条 市に、健全な水循環に関する施策を推進するため、水循環推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 協議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 水循環総合計画に関する事項
(2) 健全な水循環に関する基本的事項及び重要事項
(組織)
第16条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第17条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 公募した市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第18条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第19条 会長は、必要に応じて、水循環に関する専門的な調査又は検討を行わせるため、協議会に部会を設置することができる。
2 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第5章 雑則
附則