○岡崎市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 被支援者番号登載索引簿
(7) 支援給付申請書受理簿
(8) 医療券交付処理状況表
(9) 介護券交付処理状況表
(居住地の移転)
第4条 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに支援給付の変更又は廃止の決定を行い、前条の例により新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。
(支援給付の申請等)
第5条 支援給付に係る保護法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第1条第5項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支援給付の変更の申請又は葬祭支援給付の申請をする場合において福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 同意書
(書類の提出)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請をした者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前条各号に掲げる書類
(2) 給与証明書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(検診命令等)
第7条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を交付しなければならない。
(入所又は利用の依頼等)
第8条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用依頼(委託)書を送付しなければならない。
(1) 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合
(2) 保護法第33条第2項の規定により宿所提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合
(3) 保護法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合
2 福祉事務所長は、前項の規定による入所又は利用の依頼又は委託を解除するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・利用解除通知書を送付しなければならない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第9条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合には、保護法第24条第3項の規定による支援給付の開始若しくは配偶者支援金の支給の決定(同条第9項において準用する同条第3項の規定又は保護法第25条第2項の規定による支援給付若しくは配偶者支援金の支給の変更の決定を含む。)を通知する書面又はこれらに代わるものの提示を求めるものとする。
(保護施設事業開始届)
第10条 保護施設の管理者は、当該保護施設の事業を開始したときは、保護施設事業開始届に次に掲げる書類を添付して、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 入所者及び利用者状況調書
(2) 保護施設台帳
(3) 保護法第46条の規定による管理規程
(1) 前月分の保護実施状況報告書 毎月7日
(2) 翌年度の予算書 毎年2月10日
(改善命令等による措置結果の報告)
第12条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分に基づいてとった措置について、措置結果報告書を処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(繰替支弁)
第13条 市長は、保護法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月末日までに、生活保護費繰替支弁金計算書に支出に関する証拠書類の写しを添えて、当該都道府県又は市町村にその費用の弁償を請求しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第35号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。