○岡崎市教育委員会決裁規程
平成20年3月27日
教育委員会訓第1号
(趣旨)
第1条 この訓は、別に定めるものを除き、教育委員会の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な処理をするため、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事務について、最終的な意思決定をすること。
(2) 専決 この訓その他教育委員会の定めるところにより、当該職員が決裁することをいう。
(3) 代決 この訓その他教育委員会の定めるところにより、決裁の権限を有する者に代わってその者の職位より下位の職位にある者が決裁することをいう。
(4) 部長等 岡崎市教育委員会事務局組織規則(平成15年岡崎市教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第7条第1項に規定する教育部長及び同条第2項に規定する教育監をいう。
(5) 次長 組織規則第7条第2項に規定する教育部次長をいう。
(6) 課長等 組織規則第7条第1項に規定する課長及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関の長(少年自然の家所長及び校長を除く。)をいう。
(7) 主幹等 組織についての定めにより配置した副課長及び所長補佐をいう。
(専決権)
第3条 この訓その他教育委員会の定めるところによりなされた専決及び代決は、教育委員会の決裁と同一の効力を有する。
(共通的専決)
第4条 部長等、次長、課長等及び主幹等は、別表第1に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
(個別的専決)
第5条 部長等、次長、課長等及び主幹等は、別表第2に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
決裁者 | 代決者 |
教育長 | 部長等(部長等も不在のときは、当該事務を主管する次長(次長が置かれていない場合にあっては、当該事務を主管する課長等)) |
部長等 | 当該事務を主管する次長(次長が置かれていない場合にあっては、当該事務を主管する課長等) |
課長等 | 組織についての定めにより課長等の職務を代行することができる者 |
(決裁上の疑義)
第8条 決裁者は、当該事務について決裁しようとする場合において、当該事務の処理が異例なもの若しくは特に重要なものであると判断したとき、又は当該事務の処理に疑義を生じたときは、この訓に基づく専決の権限を行使することなく、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この訓の解釈及び運用について、疑義を生じたときは、教育部長が定める。
附則
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会訓第1号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会訓第3号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会訓第2号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会訓第3号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会訓第1号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓第1号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(共通専決表)
専決事項 | 決裁者 | ||||||||
教育長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | ||||||
(1) | 事務の計画 |
| ○ | 軽易なもの | 定期なもの(先例により処理できるものに限る。) | ||||
(2) | 訓令・訓・通達 | ○ | 通達で軽易なもの |
|
| ||||
(3) | 告示・公告 |
| ○ | 軽易なもの |
| ||||
(4) | 事務処理の基準、要綱、要領等の制定改廃 | ○ | 軽易なもの |
|
| ||||
(5) | 進達・副申 |
| ○ | 軽易なもの |
| ||||
(6) | 照会・回答・通知類 |
| ○ | 軽易なもの |
| ||||
(7) | 申請・願い・申告・届の処理 |
|
| ○ |
| ||||
(8) | 公文書の開示に関する決定 |
|
| ○ |
| ||||
(9) | 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する決定 |
|
| ○ |
| ||||
(10) | 教育機関その他の公の施設の休館日等の指定及び変更 |
| ○ |
|
| ||||
(11) | 公の施設を利用する権利に関する処分 | ○ | |||||||
(12) | 指定管理者の候補者の選定(公募による指定管理者の候補者の決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | ||||||
(13) | 指定管理者の指定 | ○ | |||||||
(14) | 教育施設の使用承認及びその取消し | ○ | |||||||
(15) | 教育施設の目的外使用の許可 |
|
| ○ |
| ||||
(16) | 諸証明 |
| ○ | 軽易なもの |
| ||||
(17) | 休暇の承認 | 部長等・次長・課長等 |
| ○ |
|
| |||
主幹等 |
|
| ○ |
| |||||
その他の職員 |
|
|
| ○ | |||||
(18) | 職務専念義務の免除 | 部長等・次長・課長等 |
| ○ |
|
| |||
その他の職員 | ○ | ||||||||
(19) | 旅行命令 | 県外 | 部長等・次長・課長等・主幹等 |
| ○ |
|
| ||
その他の職員 |
|
| ○ |
| |||||
在勤地内、在勤地以外の同一地域内及び県内 | 部長等・次長 |
| ○ |
|
| ||||
課長等・主幹等 |
|
| ○ |
| |||||
その他の職員 |
|
|
| ○ | |||||
(20) | 職員(副主幹以上の職及びこれに相当する職として教育委員会が指定した職に就く者を除く。)の任免 | ○ |
|
|
| ||||
(21) | 特別職に属する非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づくものに限る。)の委嘱 |
| ○ |
|
| ||||
(22) | 職員の臨時的任用及び会計年度任用 |
| ○ |
|
| ||||
(23) | 会計年度任用職員の条件付採用期間の延長及び正式採用の決定 | ○ | |||||||
(24) | 職員(副主幹以上の職及びこれに相当する職として教育委員会が指定した職に就く者を除く。)の配置 |
|
| ○ |
| ||||
(25) | 週休日又は半日勤務時間の指定・変更 | 部長等・次長・課長等 |
| ○ |
|
| |||
主幹等 |
|
| ○ |
| |||||
その他の職員 |
|
|
| ○ | |||||
(26) | 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務の命令 |
|
| ○ |
| ||||
(27) | 時間外勤務代休時間の指定 |
|
| ○ |
| ||||
(28) | 後援名義の使用の承認 | ○ | 定例なもの |
備考 (17)項に掲げる事項のうち病気休暇、介護休暇及び介護時間の承認を受けようとするもの、(18)項に掲げる事項並びに(19)項に掲げる事項のうち宿泊を伴うものにあっては、決裁の前に教育政策課の合議を経るものとする。
別表第2(個別専決表)
専決事項 | 決裁者 | ||||
部長等 | 課長等 | 主幹等 | |||
(1) | 教育政策課 | 職員の兼務・併任の発令 | 軽易なもの | ||
心身の故障のため、長期の休養を要する職員(副主幹以上の職及びこれに相当する職として教育委員会が指定した職に就く者を除く。)の休職の処分 | ○ | ||||
自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | ||||
定期の昇給 | ○ | ||||
一般職に属する職員の営利企業等の従事の許可 | ○ | ||||
学校給食の献立の決定 | ○ | ||||
(2) | 学校指導課 | 学齢児童の就学義務の猶予・免除 | ○ | ||
就学予定者の就学すべき小学校・中学校の指定校変更 | ○ | ||||
準要保護者の認定 | ○ | ||||
教科書用図書の発行されていない教科に係る他の教科用図書の使用の承認 | ○ |