○岡崎市電子署名規程
平成20年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子署名並びに電子署名を付するに当たり使用する鍵情報等の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。
(4) 職署名符号 職にかかる電子署名を付するために用いる符号
(5) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、職署名符号を記録した電磁的記録方式による記録媒体をいう。
(6) 鍵情報等 電子署名を付するために用いる職署名符号及び電子署名カードをいう。
(7) 鍵情報等管理者 鍵情報等の保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名の職署名)
第3条 電子文書を施行するために必要な電子署名の職署名は、市長署名とする。
2 特別の理由により、市長以外の職の職署名を設けようとするときは、当該職署名を設けることについて、総務部総務文書課長の承認を得なければならない。
(電子署名)
第4条 電子署名は、組織認証局が発行する鍵情報等を使用して付するものとする。
(電子署名カードの発行等)
第5条 電子署名カードの発行は、総務部総務文書課長が行う。
2 電子署名カードの交付を受けようとするときは、別表右欄に掲げる鍵情報等管理者が電子署名カード用のICカードを添えて、書面により総務部総務文書課長に申請しなければならない。電子署名カードを更新しようとするときも、同様とする。
3 総務部総務文書課長は、電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを管理台帳に登録しなければならない。
2 文書取扱主任者(岡崎市文書取扱規程(平成16年岡崎市訓令第4号)第7条第1項に規定する文書取扱主任者をいう。以下同じ。)は、鍵情報等管理者の指示により鍵情報等の保管、使用その他電子署名に関する事務を行う。
3 文書取扱主任者は、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故又は執務場所以外への持出しがないよう必要な措置を講じなければならない。
4 鍵情報等管理者は、鍵情報等に前項の事故等があったときは、直ちに総務部総務文書課長に報告しなければならない。
(電子署名の実施)
第7条 電子署名を付そうとする者は、当該電子署名を付そうとする電子文書に決裁済文書又は証拠書類を添えて、文書取扱主任者の審査を受けなければならない。
2 文書取扱主任者は、前項の規定による審査の結果、電子署名を付することが適当であると認めたときは、電子署名を付そうとする者に電子署名使用簿に所要事項を記載させた後、電子文書の発信者の職に係る電子署名を付するものとする。
3 文書取扱主任者が不在の場合は、鍵情報等管理者があらかじめ指名する者に鍵情報等を使用させることができる。
(職務代理等の場合の電子署名)
第8条 別表左欄に掲げる職署名の職にある者に事故がある場合又は欠けた場合であって、副市長その他の職員がその職務を代理するときに使用する電子署名カードは、職務を代理される者の電子署名カードとする。
(電子署名カードの廃止)
第9条 鍵情報等管理者は、電子署名カードを廃止しようとするときは、保管していた電子署名カードを添えて、書面により総務部総務文書課長に申請しなければならない。
2 鍵情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに総務部総務文書課長に電子署名カードの廃止を申請しなければならない。
(1) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(2) 職署名符号が漏えいしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用され得る状態となったとき。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
職署名の区分 | 鍵情報等管理者 |
市長署名 | 総務部総務文書課長 |
市長署名(各事務専用) | 各事務の所管課等の長 |
第3条第2項の規定により設けた職署名 | 総務部総務文書課長が定めた者 |