○岡崎市職員人事評価規程

平成19年12月17日

訓令第4号

(総則)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、職務行動とその結果を統一的に評価し、これを職員の能力開発及び人材育成等に活用することを目的とする。

(基本原則)

第3条 人事評価は、職員に与えられた役割責任の困難性に応じて、職務行動の結果及び職務に必要な能力の保有状況を、公平かつ的確に評価しなければならない。

(対象となる職員の範囲)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、評価対象期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価対象期間及び評価基準日)

第5条 人事評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、この期間内の1月1日を評価基準日とする。

(人事評価で使用する様式)

第6条 人事評価は、別に定める様式を使用して行うものとする。

(評価者等)

第7条 人事評価は、一次評価者、二次評価者及び調整評価者が行うものとする。

2 前項に規定する一次評価者、二次評価者及び調整評価者は、別表に定める基準に基づき、年度ごとに総務部長が定めるものとする。

(評価者の責務)

第8条 各評価者は、公平かつ公正に評価しなければならない。

2 各評価者は、評価の対象となる被評価者の職務行動を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び助言をしなければならない。

3 一次評価者は、観察、指導及び助言の結果を別に定める様式に記録しなければならない。

(調整評価者の責務)

第9条 調整評価者は、必要に応じて評価結果を調整し、評価の最終確定を行わなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、能力開発、人事配置、給与処遇等のために活用する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成26年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

別表

区分

一次評価者

二次評価者

調整評価者

(全体調整者)

部長級

副市長

次長・課長級

部長

副市長

副課長等

課長

部長

副市長

係長以下

副課長等

課長

部長(副市長)

会計年度任用職員

課長

備考

1 「部長級」、「次長・課長級」、「副課長等」及び「係長以下」とあるのは、これらに相当する職にある職員を含む。

2 一次評価者が副課長等である場合に、副課長等が不在の場合は、二次評価者である課長が、一次評価者の役割を併せて行う。

3 全体調整者は、各部間の評価を調整するため、全体の評価の調整をするものとする。

岡崎市職員人事評価規程

平成19年12月17日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)