○岡崎市議会委員会傍聴規則
平成19年3月28日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)第41条第2項の規定に基づき、岡崎市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 委員会を傍聴しようとする者が団体である場合には、その代表者又は責任者は、その団体の名称、代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の数を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者で、あらかじめ所属報道機関名及び氏名を議長に届け出たものについては、第1項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(傍聴人の定数)
第3条 傍聴人の定数は、委員長が定める。
(委員会室に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の委員会室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入室を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、委員会室では、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他委員会室の秩序を乱し、委員会を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真撮影、録音、録画、放送等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合はこの限りでない。
(秘密会)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月13日議会規則第1号)
この規則は、令和7年6月25日から施行する。