○岡崎市八丁地区計画の区域内における建築物制限条例

平成19年3月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、西三河都市計画八丁地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な住環境を確保しつつ、本市の伝統的な地場産業であるみそ製造業を保護育成し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等を図ることを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された西三河都市計画八丁地区計画において地区整備計画が定められた区域に適用する。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによるほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 豆みそ 大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固体状のもの(仕込み及び熟成工程において原動機を使用しないものに限る。)をいう。

(2) 豆みそ関連加工食品 豆みそを原料とする加工食品(別表ア欄の計画地区(前条に規定する区域に係る地区整備計画において区分されているそれぞれの地区の区域をいう。以下同じ。)のうちB地区においては、調合みそ及び豆みそ製造過程において抽出されるたまりしょうゆに限る。)をいう。

(建築物の用途の制限)

第4条 第2条に規定する区域内においては、別表ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の用途の制限の緩和)

第5条 別表ア欄の計画地区のうちB地区においては、法第48条第10項の規定にかかわらず、原動機を使用する豆みそ製造工場及びそれに併設する豆みそ関連加工食品製造工場にあっては、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを建築することができる。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の延べ面積の計算方法については、法又は政令の規定の例による。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表ア欄の計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地が地区整備計画の内外にわたる場合等の措置)

第8条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域に属さないときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条又は第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条又は第6条第1項の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第6条第1項及び第7条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

4 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条第1項又は第7条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日から施行する。

(岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正)

2 岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例(平成19年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年10月1日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第61号により、平成22年12月24日から施行)

(平成30年3月29日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

計画地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 豆みそ製造工場並びにこれに併設する豆みそ関連加工食品及びしょうゆの製造工場

2 豆みその製造又は販売に関連する事務所

3 豆みそに関する資料を展示する施設

4 法別表第2(は)項に掲げる建築物

 

 

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 豆みそ製造工場並びにこれに併設する豆みそ関連加工食品及びしょうゆの製造工場

2 豆みその製造又は販売に関連する事務所

3 豆みそに関する資料を展示する施設

4 法別表第2(は)項に掲げる建築物

10分の20

10分の6

C地区

法別表第2(ほ)項第2号及び第3号並びに(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物

 

 

岡崎市八丁地区計画の区域内における建築物制限条例

平成19年3月28日 条例第17号

(令和6年3月22日施行)