○岡崎市八丁地区計画の区域内における建築物制限条例
平成19年3月28日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第5項の規定に基づき、西三河都市計画八丁地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な住環境を確保しつつ、本市の伝統的な地場産業であるみそ製造業を保護育成し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等を図ることを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された西三河都市計画八丁地区計画において地区整備計画が定められた区域に適用する。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによるほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 豆みそ 大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固体状のもの(仕込み及び熟成工程において原動機を使用しないものに限る。)をいう。
(建築物の用途の制限の緩和)
第5条 別表ア欄の計画地区のうちB地区においては、法第48条第10項の規定にかかわらず、原動機を使用する豆みそ製造工場及びそれに併設する豆みそ関連加工食品製造工場にあっては、作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるものを建築することができる。
2 前項の延べ面積の計算方法については、法又は政令の規定の例による。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更を伴わないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)の施行の日から施行する。
(岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正)
2 岡崎市八帖地区計画の区域内における建築物制限条例(平成19年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年10月1日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第61号により、平成22年12月24日から施行)
附則(平成30年3月29日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | イ | ウ | エ |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 |
A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 豆みそ製造工場並びにこれに併設する豆みそ関連加工食品及びしょうゆの製造工場 2 豆みその製造又は販売に関連する事務所 3 豆みそに関する資料を展示する施設 4 法別表第2(は)項に掲げる建築物 |
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B地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 1 豆みそ製造工場並びにこれに併設する豆みそ関連加工食品及びしょうゆの製造工場 2 豆みその製造又は販売に関連する事務所 3 豆みそに関する資料を展示する施設 4 法別表第2(は)項に掲げる建築物 | 10分の20 | 10分の6 |
C地区 | 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号並びに(り)項第2号及び第3号に掲げる建築物 |
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