○岡崎市立看護専門学校学則
平成18年12月26日
規則第73号
岡崎市立看護専門学校学則(昭和44年岡崎市規則第37号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)
第3章 教育課程(第8条・第9条)
第4章 成績の評価及び単位認定(第10条~第12条)
第5章 入学、休学、復学、退学、除籍、転学及び卒業(第13条~第25条)
第6章 職員(第26条)
第7章 運営会議(第27条)
第8章 健康管理(第28条)
第9章 検定料、入学料及び授業料(第29条)
第10章 賞罰(第30条・第31条)
第11章 自己点検及び自己評価(第32条)
第12章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市立看護専門学校条例(昭和63年岡崎市条例第17号)第11条の規定に基づき、岡崎市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校の教育目的)
第2条 学校は、看護師になろうとする者に対し、安全かつ確実に看護を実践する上で必要な知識及び技術を教授し、人々を思いやる豊かな心を備え、地域の保健・医療・福祉に貢献できる看護師を育成することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 学校の名称及び位置は、岡崎市立看護専門学校条例第3条に定めるところによる。
(課程、学科、修業年限及び在学年限)
第4条 学校の課程、学科及び修業年限は、次の表に掲げるとおりとする。
課程 | 学科 | 修業年限 | 備考 | |
医療専門課程 | 3年課程 全日制 | 看護学科 | 3年 | 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第4条第1項に規定する課程 |
2 在学年限は、5年とする。
3 転入学をした者の在学年限を計算する場合においては、転入学前の在学期間(休学期間を除く。)を通算する。
(定員)
第5条 学校の各学年別の定員は、40人とし、総定員は、120人とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 学校の休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日とする。
2 春季休業日及び冬季休業日にあってはそれぞれ2週間、夏季休業日にあっては5週間の範囲内とし、それぞれの期間及び時期は、校長が定める。
3 校長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができる。
第3章 教育課程
(授業科目)
第8条 学校の授業科目並びに卒業に必要な単位数及び授業時間数は、別表のとおりとする。
(単位の計算方法)
第9条 単位の計算方法は、次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間をもって1単位とする。
第4章 成績の評価及び単位認定
(成績の評価)
第10条 授業科目の成績の評価は、その授業科目について実施する試験又は実習の成果により行う。
2 成績の評価を受けることのできる学生は、所定の授業時間数の3分の2以上に出席した者に限る。
3 成績の評価は、S(90点以上)、A(80点以上90点未満)、B(70点以上80点未満)、C(60点以上70点未満)及びD(60点未満)の5段階とする。この場合において、S、A、B及びCは合格とし、Dは不合格とする。
4 疾病その他やむを得ない理由で成績の評価を受けることができなかった学生は、校長が定める所定の手続を経て追試験又は追実習を受けることができる。
5 成績の評価が不合格であった学生は、校長が定める所定の手続を経て再試験又は再実習を受けることができる。
6 前各項に規定するもののほか、成績の評価に関し必要な事項は、校長が定める。
(単位の認定)
第11条 校長は、授業科目を履修し、前条第3項の規定により合格の成績の評価を受けた学生に対して、当該授業科目の修了を認定し、所定の単位を与える。
(既修得単位の認定)
第12条 入学を許可された者が学校に入学する前に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる学校等(以下これらを「大学等」という。)において修得した授業科目の単位については、本人の申請に基づいて既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと認めるときは、その者が当該大学等において修得した総単位数の2分の1を超えない範囲で、学校において修得したものとして認定することができる。
(1) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定により指定された歯科衛生士学校又は同条第2号の規定により指定された歯科衛生士養成所
(2) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定された学校又は診療放射線技師養成所
(3) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所
(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定された学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定された学校若しくは作業療法士養成施設
(5) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定された学校又は視能訓練士養成所
(6) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定された学校又は臨床工学技士養成所
(7) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号又は第3号の規定により指定された学校又は義肢装具士養成所
(8) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号又は第4号の規定により指定された学校又は救急救命士養成所
(9) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号又は第5号の規定により指定された学校又は言語聴覚士養成所
3 入学を許可された者が学校に入学する前に社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定により指定された学校又は養成施設において修得した授業科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に規定する基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に規定する人間と社会の領域に属する授業科目に限る。)の単位については、本人の申請に基づいて既修の学習内容を評価し、当該学習内容が学校における教育内容に相当するものと認めるときは、学校において修得したものとして認定することができる。
5 入学を許可された者が学校に入学する前に看護師学校養成所において修得した授業科目の単位の認定については、別表に規定する授業科目の範囲内で校長が行う。
第5章 入学、休学、復学、退学、除籍、転学及び卒業
(入学資格)
第13条 学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 学校教育法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条各号及び第183条各号に規定する者
(入学願)
第14条 学校に入学しようとする者(次条第1項において「入学希望者」という。)は、次に掲げる書類に検定料を添えて校長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 前条第1号に該当する者にあっては、高等学校又は中等教育学校の卒業を証する書類又は卒業見込証明書
(4) その他校長が必要と認める書類
(入学試験)
第15条 校長は、入学希望者に対し、入学試験として学力試験及び面接試験を行う。
2 入学試験の期日、場所その他入学試験の実施に関し必要な事項は、その都度公告する。
(入学の許可及び転入学)
第16条 校長は、入学試験に合格した者に対して、入学を許可する。
2 校長は、欠員がある場合に他の看護師学校養成所から転入学しようとする者の転入学を許可することができる。
3 転入学しようとする者は、転入学願書その他校長が定める書類に検定料を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入学の手続)
第17条 入学(転入学を含む。以下同じ。)を許可された者は、入学の許可の日から14日以内に、誓約書及び身元引受書を校長に提出するとともに、校長が定める日までに入学料を納付しなければならない。
(入学許可の取消し)
第18条 校長は、正当な理由がなく前条に規定する入学の手続をしない者に対して入学の許可を取り消すことができる。
(休学)
第19条 学生は、病気その他やむを得ない理由によって休学しようとするときは、休学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学期間は、1年以内とする。
3 校長は、特別な理由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。ただし、通算して2年を超えることはできない。
4 休学期間は、在学期間に算入しない。
(復学)
第20条 復学しようとする学生は、復学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退学)
第21条 学生は、病気その他やむを得ない理由によって退学しようとするときは、退学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退学の処分を行うことができる。
(1) 休学期間が2年を経過したとき。
(2) 第4条第2項に規定する在学年限を経過したとき。
(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納付しないとき。
(除籍)
第22条 校長は、学生が死亡し、又は行方不明になったときは、除籍することができる。
(転学)
第23条 学生は、他の看護師学校養成所に転学しようとするときは、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(卒業認定の要件)
第24条 校長は、次の要件をすべて満たした者について卒業の認定を行う。
(1) 欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超えない者
(2) 別表に掲げる授業科目の単位をすべて修得した者
(卒業証書及び称号)
第25条 校長は、卒業の認定をした学生に対して、卒業証書を授与する。
2 前項の規定により卒業証書を授与された者には、専門士(医療専門課程)と称することを認める。
第6章 職員
(職員組織)
第26条 学校に、次の職員を置く。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 教務科長
(4) 教務主任
(5) 総括専任教員
(6) 実習調整者
(7) 専任教員
(8) 事務長
(9) 事務職員
(10) 司書
(11) 学校医
(12) スクールカウンセラー
(13) その他所要の職員
第7章 運営会議
第27条 学校の運営に関する重要事項を審議するため、岡崎市立看護専門学校運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、校長及び校長が指定する職員をもって組織する。
3 運営会議の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、校長が定める。
第8章 健康管理
第28条 校長は、年1回以上学生の健康診断を行い、学生の健康管理に努めるものとする。
第9章 検定料、入学料及び授業料
第29条 検定料、入学料及び授業料の徴収については、岡崎市立看護専門学校条例その他の条例及び規則に定めるもののほか、校長が定める。
第10章 賞罰
(表彰)
第30条 校長は、学業が優秀で、他の学生の模範であると認める学生を表彰することができる。
(懲戒)
第31条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、退学、停学又は訓告の処分を行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由がなく出席常でないとき。
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したとき。
第11章 自己点検及び自己評価
第32条 校長は、学校の教育水準の維持及び向上を図り、学校の教育目的を達成するため、学校の教育活動の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、校長が定める。
第12章 雑則
(権限の委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 校長は、この規則による改正後の岡崎市立看護専門学校学則第4条第1項に規定する医療専門課程のうち3年課程全日制看護学科に入学を希望する者に対する入学試験、入学の許可その他の準備行為については、平成19年4月1日前においてもこれを行うことができる。
附則(平成19年12月13日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第2号の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年8月4日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市立看護専門学校学則別表の規定は、平成21年4月1日以後に入学する者(平成20年度以前に看護師学校養成所に在学している転入学者を除く。)について適用し、同日前に在学する者及び同日後に転入学する者(平成20年度に看護師学校養成所に在学しているものに限る。)については、校長が別に定める。
附則(平成23年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月16日規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市立看護専門学校学則別表の規定は、平成27年4月1日以後に入学する者(平成26年度以前に看護師学校養成所に在学している転入学者を除く。)について適用し、同日前に在学する者及び同日後に転入学する者(平成26年度に看護師学校養成所に在学しているものに限る。)については、校長が別に定める。
附則(平成30年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第3号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岡崎市立看護専門学校学則の規定は、令和4年4月1日以後に入学する者(令和3年度以前に看護師学校養成所に在学している転入学者を除く。)について適用し、同日前に在学する者及び同日後に転入学する者(令和3年度に看護師学校養成所に在学しているものに限る。)については、校長が別に定める。
附則(令和6年3月14日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理学 | 1 | 30 | |
情報科学 | 1 | 30 | |||
人間工学 | 1 | 30 | |||
心理学 | 1 | 30 | |||
現象学 | 1 | 30 | |||
人間と生活・社会の理解 | 人間発達学 | 1 | 30 | ||
文化人類学 | 1 | 30 | |||
人間関係論 | 1 | 30 | |||
社会学 | 1 | 30 | |||
教育学 | 1 | 30 | |||
倫理学 | 1 | 15 | |||
健康とスポーツ | 1 | 30 | |||
英語Ⅰ | 1 | 15 | |||
英語Ⅱ | 1 | 15 | |||
基礎分野 小計 | 14 | 375 | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 形態機能学Ⅰ(生命活動のしくみ) | 1 | 30 | |
形態機能学Ⅱ(生命維持と体内環境の調整のしくみ) | 1 | 30 | |||
形態機能学Ⅲ(外部の環境を捉え働きかけるしくみ) | 1 | 30 | |||
形態機能学Ⅳ(生体防御と生体バランスのしくみ) | 1 | 30 | |||
臨床栄養学 | 1 | 30 | |||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病原微生物学 | 1 | 15 | ||
病態疾病治療論Ⅰ(呼吸器/循環器) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅱ(消化器/内分泌) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅲ(血液・アレルギー/腎) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅳ(脳神経/精神) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅴ(感覚器・救急) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅵ(泌尿生殖器) | 1 | 30 | |||
病態疾病治療論Ⅶ(運動器/小児) | 1 | 30 | |||
臨床薬理学 | 1 | 30 | |||
病態生理学 | 1 | 30 | |||
リハビリテーション概論 | 1 | 15 | |||
小計 | 16 | 450 | |||
健康支援と社会保障制度 | 医療概論 | 1 | 30 | ||
家族看護学 | 1 | 15 | |||
環境保健論 | 1 | 30 | |||
社会福祉 | 1 | 30 | |||
看護と法律 | 1 | 15 | |||
医療安全 | 1 | 15 | |||
小計 | 6 | 135 | |||
専門基礎分野 小計 | 22 | 585 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | |
ヘルスアセスメントⅠ | 1 | 30 | |||
ヘルスアセスメントⅡ | 1 | 30 | |||
基礎看護学技術Ⅰ | 1 | 30 | |||
基礎看護学技術Ⅱ | 1 | 30 | |||
基礎看護学技術Ⅲ | 1 | 30 | |||
基礎看護学技術Ⅳ | 1 | 30 | |||
臨床看護支援論Ⅰ | 1 | 30 | |||
臨床看護支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
臨床看護支援論Ⅲ | 1 | 30 | |||
看護研究Ⅰ | 1 | 30 | |||
小計 | 11 | 330 | |||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論概論Ⅰ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護論概論Ⅱ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論支援論Ⅰ | 1 | 15 | |||
地域・在宅看護論支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論支援論Ⅲ | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護論支援論Ⅳ | 1 | 15 | |||
小計 | 6 | 150 | |||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | ||
成人看護学支援論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学支援論Ⅲ | 1 | 30 | |||
成人看護学支援論Ⅳ | 1 | 15 | |||
成人看護学支援論Ⅴ | 1 | 30 | |||
小計 | 6 | 165 | |||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | ||
老年看護学支援論Ⅰ | 1 | 30 | |||
老年看護学支援論Ⅱ | 1 | 15 | |||
老年看護学支援論Ⅲ | 1 | 30 | |||
小計 | 4 | 105 | |||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | ||
小児看護学支援論Ⅰ | 1 | 15 | |||
小児看護学支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学支援論Ⅲ | 1 | 15 | |||
小計 | 4 | 90 | |||
母性看護学 | 母性看護学概論Ⅰ | 1 | 15 | ||
母性看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||
母性看護学支援論Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護学支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小計 | 4 | 90 | |||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | ||
精神看護学支援論Ⅰ | 1 | 15 | |||
精神看護学支援論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学支援論Ⅲ | 1 | 15 | |||
小計 | 4 | 90 | |||
看護の統合と実践 | 国際看護と災害看護 | 1 | 30 | ||
看護管理と看護の安全 | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 15 | |||
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 15 | |||
看護研究Ⅱ | 1 | 15 | |||
小計 | 5 | 105 | |||
臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
成人看護学 | 成人看護学実習Ⅱ(終末期・がん看護) | 2 | 90 | ||
成人看護学実習Ⅲ(健康危機状況) | 2 | 90 | |||
老年看護学 | 老年看護学実習Ⅱ(回復期リハビリテーション) | 2 | 90 | ||
小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
看護の統合と実践 | 統合実習 | 2 | 90 | ||
成人・老年看護学 | 成人・老年看護学実習Ⅰ(セルフマネジメント) | 3 | 120 | ||
小計 | 23 | 1005 | |||
専門分野 小計 | 67 | 2,130 | |||
合計 | 103 | 3,090 |