○岡崎市副市長定数条例
平成18年12月21日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(岡崎市助役定数条例の廃止)
2 岡崎市助役定数条例(平成5年岡崎市条例第1号)は、廃止する。
平成18年12月21日 条例第41号
(平成19年4月1日施行)