○岡崎市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月20日

規則第16号

岡崎市規則で定める様式のうち、宛名として市長その他の市の機関の名称が記載され、かつ、当該宛名に敬称が付されているものは、これらの様式にかかわらず、当該敬称を付さず、当該宛名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、市長が適当でないと認める様式については、この限りでない。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に岡崎市規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成22年12月9日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月20日 規則第16号

(平成22年12月9日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 規則第16号
平成22年12月9日 規則第58号