○岡崎市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月27日

条例第9号

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例(昭和39年岡崎市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による岡崎市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れて岡崎市内に滞在することを要する場合に限り、利用施設及び滞在した期間の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣職員が岡崎市に到着した日から岡崎市を出発する日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月7日条例第30号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和5年8月31日条例第20号)

この条例は、令和5年9月1日から施行する。

別表

区分

金額

公用の施設又はこれに準ずる施設を利用して滞在した場合

日額 3,970円

その他の施設を利用して滞在した場合

滞在した期間が30日以内のとき

日額 6,620円

滞在した期間が30日を超え60日以内のとき

日額 5,870円

滞在した期間が60日を超えるとき

日額 5,140円

備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

岡崎市災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年3月27日 条例第9号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第9号
平成25年3月28日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年5月7日 条例第30号
令和5年8月31日 条例第20号