○岡崎市林道管理規則
平成17年12月14日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営の用に供する道路及びその附帯施設で、岡崎市林道台帳に登載されたものをいう。
(車両の通行禁止)
第3条 車両による林道の通行は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを禁止する。
(1) 林業事業のために通行する場合
(2) 林道沿線に居住する者の交通又は生活物資の運搬のために通行する場合
(3) 登山、ハイキング、散策その他のレクリエーションのために通行する場合
(4) 公用のために通行する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
3 市長は、第1項の許可の際に、林道の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 林道の管理上支障があると認める場合
(2) 許可に付された条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(損害賠償)
第6条 林道を使用する者は、故意又は過失により林道を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。