○平成17年12月に支給する期末手当の特例に関する規則
平成17年11月28日
規則第49号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第1条 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岡崎市条例第131号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第12条第3項又は岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)第10条の規定により給与を減額された期間
(5) 岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第14条の規定により給与を減額された期間
第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。