○最高号給を超える給料月額の切替え等に関する規則
平成17年11月28日
規則第48号
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の岡崎市職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定又は岡崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年岡崎市条例第39号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。