○岡崎市額田北部診療所特別会計条例
平成17年10月5日
条例第111号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、岡崎市額田北部診療所条例(平成17年岡崎市条例第110号)第3条に規定する岡崎市額田北部診療所(以下「診療所」という。)の経理を明確にするため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、岡崎市額田北部診療所条例第7条に規定する使用料及び同条例第8条に規定する手数料、一般会計からの繰入金並びに附属雑収入をもってその歳入とし、診療所の管理費その他の諸費をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、業務量の増加により診療所の運営費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する診療収入に相当する金額を当該運営費(職員の給料を除く。)に使用することができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。