○岡崎市宮崎財産区基金条例
平成17年10月5日
条例第91号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、宮崎財産区の財産又は公の施設の維持管理に必要な経費の財源に充てるため、宮崎財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度、予算の定めるところによる。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、岡崎市宮崎財産区特別会計の歳入歳出予算に計上し、基金に受け入れるものとする。
(基金の一部の処分)
第5条 市長は、宮崎財産区の財産又は公の施設の維持管理に必要な経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。