○岡崎市財産区特別会計条例

平成17年10月5日

条例第90号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、財産区の収入及び支出に関する経理を明確にするため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 岡崎市宮崎財産区特別会計

(2) 岡崎市形埜財産区特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、財産区それぞれの財産収入及び附属雑収入をもってその歳入とし、財産又は公の施設に関し要する費用その他の諸費をもってその歳出とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第44号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第49号抄)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市財産区特別会計条例

平成17年10月5日 条例第90号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成17年10月5日 条例第90号
平成19年12月21日 条例第44号
平成30年12月25日 条例第49号