○岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例
平成17年10月5日
条例第88号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、くらがり渓谷の豊かな自然との触れ合いを通じて市民の心身の健全な発達を促進する施設(以下「レクリエーション施設」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、レクリエーション施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 レクリエーション施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設 | 岡崎市石原町字牧原日影2番地2 |
(利用時間及び休業日)
第4条 レクリエーション施設の利用時間及び休業日は、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これらを変更することができる。
(利用の承認)
第5条 レクリエーション施設のうちコテージ、山の家、花の木キャンプ場又はデイキャンプ場(第8条において「コテージ等」という。)を利用しようとする者は、その旨を申請し、市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(利用の条件)
第6条 市長は、レクリエーション施設の管理上必要があると認めるときは、前条の承認に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、レクリエーション施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又はレクリエーション施設の管理に支障があると認めるときは、レクリエーション施設の利用を承認しないものとする。
(利用の取消し)
第8条 コテージ等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、コテージ等の利用の取消しをしようとするときは、その旨を申請し、市長の承認を受けなければならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、レクリエーション施設を利用するときは、第6条の規定により利用の承認に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(利用の承認の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、レクリエーション施設の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故によりレクリエーション施設の利用ができなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(使用料の納付)
第11条 利用者は、レクリエーション施設使用料(以下「施設使用料」という。)を納めなければならない。
2 施設使用料の額は、別表第2に定める額とする。
3 施設使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者がその利用の日の前日までに利用の取消しの申請をし、市長の承認を受けたとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。
(2) 第10条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。
(駐車場の利用)
第13条 駐車場を利用する者は、駐車場の利用開始前に、その入口において、駐車場使用料を納めなければならない。
2 駐車場使用料の額は、別表第3に定める額とする。
(使用料等の減免)
第14条 市長は、公益上必要と認める理由があるときは、施設使用料及び駐車場使用料(第18条において「使用料等」という。)を減免することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によりレクリエーション施設の建物若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第16条 市長は、レクリエーション施設の管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にレクリエーション施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にレクリエーション施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく市長の定めに従って誠実にレクリエーション施設を管理しなければならない。
(1) レクリエーション施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) レクリエーション施設の利用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第14条までの規定の適用については、第5条から第10条第1項までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条第1項中「レクリエーション施設使用料(以下「施設使用料」とあるのは「レクリエーション施設の利用に係る料金(以下「施設利用料金」と、同条第2項中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「定める額」とあるのは「定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、第12条中「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第1項中「駐車場使用料」とあるのは「駐車場利用料金」と、同条第2項中「駐車場使用料」とあるのは「駐車場利用料金」と、「定める額」とあるのは「定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、第14条中「市長は、公益上必要と認める理由があるときは、施設使用料及び駐車場使用料(第18条において「使用料等」という。)」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、施設利用料金及び駐車場利用料金」とする。
4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)
2 額田郡額田町の編入の日前にくらがり渓谷コテージ条例(平成14年額田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例の一部改正)
3 岡崎市くらがり渓谷レクリエーション施設条例(平成17年岡崎市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第45号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第43号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(利用時間及び休業日表)
区分 | 利用時間 | 休業日 |
コテージ | 午後3時から翌日の午前10時まで | 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
山の家 | 午後3時から翌日の午前10時まで | 1月1日から4月25日まで及び10月26日から12月31日まで |
花の木キャンプ場 | 午後3時から翌日の午前10時まで | 1月1日から2月末日まで及び12月1日から同月31日まで |
デイキャンプ場 | 午前10時から午後4時30分まで | 1月1日から2月末日まで及び12月1日から同月31日まで |
第1駐車場 | 終日 |
別表第2(施設使用料表)
区分 | 金額(円) | ||
コテージ | ささゆり | 1棟1泊 | 36,660 |
まんさく・もみじ | 1棟1泊 | 26,180 | |
山の家 | 1棟1泊 | 15,700 | |
花の木キャンプ場 | 1区画1泊 | 5,230 | |
デイキャンプ場 | 炊事施設 | 1人1回 | 510 |
屋根付きバーベキュー施設 | 1区画 | 2,080 |
別表第3(駐車場使用料表)
区分 | 金額(円) | |
第1駐車場 | 1台1回 | 500 |
備考 この表中「1回」とは、入場から出場までの利用をいう。