○岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例施行規則

平成17年7月1日

規則第36号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(パートナーシップ・ファミリーシップに係る届出の要件)

第3条 条例第10条の2第1項の規定による届出をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年に達していること。

(2) パートナーシップにあること。

(3) 当事者の一方又は双方の住所が本市にある(これに準ずる状態にあると市長が認める場合を含む。)こと。

(4) 現に婚姻をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと。

(5) 当事者の一方が、他の一方との間で民法(明治29年法律第89号)第734条(パートナーシップにある者が養子縁組をした場合を除く。)又は第735条に規定する婚姻をすることができない関係にないこと。

(6) 第11条第1項の規定による取消しを受けたことがないこと。

(届出の方法)

第4条 条例第10条の2第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書は、当事者の双方が署名した上で、双方が出頭して提出しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 届出者は、本人であることを証するために、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称の使用)

第5条 届出者が前条第1項に規定する届出において、通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上日常的に使用しているものをいう。以下この条において同じ。)の使用を希望し、市長が必要と認める場合は、氏名と併せて、通称を使用することができる。

(受理証明書等の交付等)

第6条 市長は、条例第10条の2第1項の規定による届出があったときは、第4条第3項各号に掲げる書類のいずれかを確認の上、受理証明書及び受理証明カード(以下「受理証明書等」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第3号括弧書に規定する場合にあっては、市長は、受理証明書等に代えて受付票を交付するものとする。

3 前項の規定により受付票を交付された者のうち、当事者のいずれか一方が本市に住所を有することになった場合においては、受付票を添えて、市長に届け出ることができる。

4 市長は、前項の規定による届出があった場合であって、当事者のいずれか一方の住所が本市にあることを確認したときは、受理証明書等を交付するものとする。

(受理証明書等への子に関する記載)

第7条 ファミリーシップにある者について、届出者が受理証明書等に子との間でファミリーシップにあることの記載を希望するときは、市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出ることができる。

(届出事項の変更)

第8条 第6条第1項又は第4項の規定により受理証明書等の交付を受けた者(以下「被証明者」という。)は、氏名、住所その他届出事項に変更があったときは、市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。

(受理証明書等の再交付申請)

第9条 被証明者は、受理証明書等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、その再交付を申請することができる。

2 受理証明書等を損傷し、又は汚損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受理証明書等を添えなければならない。

3 被証明者は、受理証明書等の再交付を受けた後、亡失した受理証明書等を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

4 第4条第3項の規定は、第1項の規定による再交付の申請について準用する。

(受理証明書等の返還)

第10条 被証明者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき(市とパートナーシップ・ファミリーシップに係る制度の連携に関する協定を締結している他の地方公共団体(以下この号及び第3項において「締結団体」という。)へ転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をいう。第3項において同じ。)をし、当該締結団体のパートナーシップ・ファミリーシップに係る制度に相当する制度を利用する場合を除く。)

(2) パートナーの一方が死亡したとき。

2 前項の規定による届出をした者は、速やかに受理証明書等を市長に返還しなければならない。

3 締結団体へ転出をし、当該締結団体のパートナーシップ・ファミリーシップに係る制度に相当する制度を利用しようとする者は、転出後、速やかに受理証明書等を市長に返還しなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、受理証明書等に係る証明を取り消すことができる。

5 第4条第3項の規定は、第1項の規定による返還の届出について準用する。

(受理証明の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受理証明書等に係る証明を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、受理証明書等の交付又は再交付を受けたとき。

(2) 受理証明書等を不正に使用したとき。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに当該受理証明書等を市長に返還しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により証明を取り消したときは、特定の個人の識別が可能な情報を除き、その旨を公表することができる。

(子の氏名の抹消)

第12条 受理証明書等に氏名を記載された子は、15歳に達した日以後、市長に当該受理証明書等からの当該子の氏名の抹消の申立てをすることができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による氏名の抹消の申立てについて準用する。

(委員)

第13条 岡崎市男女共同参画推進及び多様な性の尊重に関する審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公募した市民

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第14条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第16条 審議会は、特定の事項の調査又は審議をするために専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、会務を総理し、専門部会の会議の議長となる。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する専門部会の委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、専門部会の会議の招集、定足数及び表決について準用する。

(運営)

第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びパートナーシップ・ファミリーシップに関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(岡崎市行政組織規則の一部改正)

2 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月2日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市男女共同参画の推進及び多様な性を尊重する社会を実現するための条例施行規則

平成17年7月1日 規則第36号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第11章 男女共同参画
沿革情報
平成17年7月1日 規則第36号
令和4年3月30日 規則第30号
令和4年7月1日 規則第45号
令和5年10月17日 規則第39号
令和6年9月2日 規則第40号