○岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該施設の設置目的等に沿った適正な管理を図るために必要と認められるとき、その他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に指定の申請をしなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に施設の管理を行わせることができると認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。

(2) 利用者のサービス向上を図ることができること。

(3) 管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。

2 市長は、前項の規定による選定をしたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により選定した指定管理者の候補者を議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

4 市長は、前2条及び前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設については、当該各号に掲げる者を議会の議決を経て当該施設に係る指定管理者に指定することができる。

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業によりその全部又は一部を整備する施設 当該選定事業に係る選定事業者(同条第5項に規定する選定事業者をいう。第6条ただし書において同じ。)

(2) 認定計画提出者(都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の6第1項に規定する認定計画提出者をいう。以下この号及び第6条ただし書において同じ。)が、市との契約に基づき建設する同法第5条の2第2項第5号の特定公園施設をその区域に含む都市公園(同法第2条第1項に規定する都市公園をいう。)(当該特定公園施設と一体として管理することが当該都市公園の効率的な管理に資すると認められる区域に限る。) 当該認定計画提出者

5 市長は、前2項の規定による指定管理者の指定をしたときは、速やかに、当該指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準)

第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、施設の管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 市民の平等な利用を確保すること。

(3) 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の設置目的等に応じて別に定める管理に関する基準を満たすこと。

(協定の締結)

第6条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定に係る施設の管理に関し、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。ただし、第4条第4項第1号に該当するものとして同項の規定により選定事業者を指定管理者に指定した場合であって、当該選定事業者と締結した事業契約(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第5条第2項第5号の事業契約をいう。)において当該事項について定めたとき又は第4条第4項第2号に該当するものとして同項の規定により認定計画提出者を指定管理者に指定した場合であって、都市公園法第5条の7第1項の認定公募設置等計画の実施に関して当該認定計画提出者と締結した協定若しくは契約において当該事項について定めたときは、この限りでない。

(1) 前条各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後50日以内に、規則で定めるところにより、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内に、当該年度の初日から指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

3 市長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(教育委員会所管の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡崎市情報公開条例の一部改正)

2 岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市個人情報保護条例の一部改正)

3 岡崎市個人情報保護条例(平成11年岡崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月24日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)