○事務の委任について
平成17年3月30日
協議
委任する機関 | 委任する事務 |
農業委員会 | 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(法附則第2項の規定により農林水産大臣に対する協議を必要とするものを除く。) (1) 法第4条第2項の規定により農地の転用の許可の申請を受理し、及び同条第1項の規定により農地の転用の許可をすること。 (2) 法第4条第7項の規定により許可に条件を付けること。 (3) 法第4条第8項の規定により国等が行う農地の転用について当該国等と協議をすること。 (4) 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の規定により農地又は採草放牧地の転用のための所有権の移転等の許可の申請を受理し、及び法第5条第1項の規定により農地又は採草放牧地の転用のための所有権の移転等の許可をすること。 (5) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定により許可に条件を付けること。 (6) 法第5条第4項の規定により国等が行う農地又は採草放牧地の転用のための所有権等の取得について当該国等と協議をすること。 (7) 法第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。 (8) 法第18条第3項の規定により都道府県機構の意見を聴くこと。 (9) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。 (10) (1)から(9)まで及び(13)から(15)までに掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。 (11) 法第49条第3項の規定により通知し、又は公示すること((10)に掲げる事務に係るものに限る。)。 (12) (1)から(11)まで及び(13)から(15)までに掲げる事務に伴い、法第50条の規定により農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第44条第1項に規定する機構から報告を求めること。 (13) 法第51条第1項の規定により許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事等の停止を命じ、若しくは原状回復等の措置を講ずべきことを命ずること。 (14) 法第51条第3項の規定により自ら原状回復等の措置を講じ、及び当該措置を講ずべき旨等を公告すること。 (15) 法第51条第4項の規定により原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること。 |