○岡崎市礼遇規則
平成17年3月31日
規則第27号
岡崎市功労者等礼遇規則(昭和29年岡崎市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の福祉の増進に貢献した者(以下「礼遇者」という。)の功労に報いるための礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(礼遇)
第2条 礼遇者に対する礼遇は、次のとおりとする。
(1) 市の挙行する重要な儀式への参列
(2) 礼遇者が死亡したときは、その遺族に対する予算の範囲内における弔意を表す金品の贈呈
(資格)
第3条 この規則による礼遇者は、次に掲げる者とする。
(1) 岡崎市表彰条例(平成17年岡崎市条例第2号)第5条の規定により、市功労者として顕彰された者
(2) 市議会議員として在職した者
(3) 市長、副市長、助役、収入役、教育長、水道事業及び下水道事業管理者又は岡崎市民病院長として在職した者
(4) 前2号に掲げる者以外で公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする公職に4年以上在職した者
(5) 常勤の職員として30年以上在職した者のうち、部長及びこれに相当する職員であったもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(礼遇の停止)
第4条 礼遇者が、著しくその体面を汚す行為をしたと認めるときは、その礼遇を停止する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。