○岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月4日

規則第5号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項に規定する規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長部局の職員

議会の議長

議会事務局の職員

代表監査委員

監査委員事務局の職員

農業委員会

農業委員会事務局の職員

水道事業及び下水道事業管理者

上下水道局の職員

消防長

消防本部及び消防署の職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岡崎市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月4日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月4日 規則第5号
平成18年3月20日 規則第21号
平成26年3月18日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第22号