○岡崎市表彰条例

平成17年3月29日

条例第2号

岡崎市表彰条例(昭和29年岡崎市条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉の増進に貢献したものを表彰し、もって市勢の発展に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功績表彰

(2) 善行表彰

(3) 市功労者顕彰

(功績表彰)

第3条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が顕著なものに対して、市長が行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 教育、体育、学術、技芸若しくは文化の振興又は国際交流に貢献したもの

(3) 産業の振興に貢献したもの

(4) 社会福祉の増進に貢献したもの

(5) 環境の保全又は向上に貢献したもの

(6) 保健又は医療の向上に貢献したもの

(7) 都市基盤の整備に貢献したもの

(8) 公共の安全及び秩序の維持又は災害の防止、救援若しくは復旧に貢献したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市民の福祉の増進に貢献したもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、市長が行う。

(1) 社会奉仕活動その他の善行に努め、市民の模範となるもの

(2) 市の公益のため、多額の寄附をしたもの

(市功労者顕彰)

第5条 第3条各号又は前条各号のいずれかに該当し、その功績又は善行が特に顕著な個人は、市功労者として市長が顕彰する。

(表彰除外者)

第6条 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)その他表彰することが適当でないと市長が認めるものについては、表彰しないものとする。

(推薦基準の公表)

第7条 市長は、表彰候補者の推薦を広く求めるに当たっては、表彰候補者推薦基準を市民に公表するものとする。

(表彰状等の贈呈)

第8条 功績表彰及び善行表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

2 市功労者顕彰は、表彰状、記念品及び功労章を贈呈して行う。

3 被表彰者が死亡しているときは、前2項に規定する表彰状、記念品及び功労章は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年市制記念日に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、随時行うことができる。

(表彰の公表)

第10条 市長は、表彰を行ったときは、これを公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岡崎市表彰条例

平成17年3月29日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)